神奈川県の「受動喫煙防止条例」の新しい素案で、100平方メートル以下の施設は分煙設備を設ける事に3年間の猶予を与えるという事を発表し、分煙の方向へ大きく舵を切り替えた。
しかし、小型店舗では完全に仕切った喫煙室或いは喫煙エリアを設けることが必須であり、更には喫煙室の出入り口、喫煙エリアと禁煙エリアの間エアーカーテン(本当は食品工場などのクリーンルームのような設備)を設けて喫煙エリアから出てくる煙を除去する必要があると思っていた。
これは、大資本のチェーン店には可能かも知れないが、小型店を経営する小資本の会社、或いは個人には、分煙設備に費用を掛けることで売上が上がることが見込めない設備を設けることは不可能であり、せっかくの「受動喫煙防止条例」がビジネスの機会均等性を阻害する悪法になる、その精神を忠実に活かすには全面禁煙しかないと思っていたのだが。
今日の産経のニュースでは完全な受動喫煙を防止する為には分煙では不可能との記事が掲載されていた。
http://sankei.jp.msn.com/life/environment/081225/env0812250812001-n1.htm
防塵防毒マスクを装着して東海道・山陽新幹線の喫煙車両で煙粒子濃度を測定する産業医大の大和浩教授 受動喫煙対策を盛り込んだ健康増進法の施行から5年半。全面禁煙の施設が徐々に増える一方、「分煙」にとどまる施設や交通機関はまだ多い。喫煙場所を区切っても出入り口などから煙が漏れ、受動喫煙の完全防止は困難。研究者は「『分煙』はもはや死語。被害防止には全面禁煙しかない」と指摘する。(八並朋昌)
記事を読むと、喫煙者の呼気から3分半程は煙草の粒子状成分が検出され、衣服からはガス状成分が数時間検出されると言うことだ。
つまりは喫煙エリアから煙が漏れ出すだけではなく、喫煙者が禁煙エリアに来れば目に見えなくとも受動喫煙の害は引き起こされると言うことだ。
喫煙エリアから漏れ出す煙を技術的に解決すれば良いと考えていたが、これは驚きだ。
「受動喫煙防止条例」が当初の「全面禁煙」という案を撤回して分煙を言い出してから、それでは、先に書いた通りビジネスの機会均等性が阻害されると考えていたのだが、やはり当初の案通り「全面禁煙」に戻してもらわなければせっかくの条例の意義がなくなるようだ。
また顧客の利便性だけでなく従業員の事を考えると仮に分煙が可能な技術、設備が開発されたとしても、喫煙エリアでサービスに従事する従業員の受動喫煙は免れるわけではなく、無駄な設備投資も抑えられる事だし、やはり全面禁煙が妥当だと考える。
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